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韓国のソフト会社からアプリケーションソフトを購入しました。 代金の支払いについて源泉徴収が必要でしょうか。

非居住者、外国法人に支払う著作権の使用料の支払いについては原則20%の源泉徴収が必要です。
ソフトウェアは著作物に該当し、その権利の対価及び使用料については使用地である日本で所得税が課税されます。
質問の場合、単にCDに記録されたソフトを自社でユーザーとして使用するだけならば、権利の対価ではなく、著作物の対価と考えることができ源泉徴収の必要はありません。
しかし、自社で複写して販売する場合には著作権の使用料又は対価と解釈されるところから源泉徴収の対象となります。
日韓租税条約により、「租税条約に関する届出書」を税務署に提出した場合には10%に軽減されます。