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平成16年4月より商品の販売価額を消費税を含んだ価額で表示することになるそうですがどういう点に注意しなければなりませんか。

平成16年4月1日より消費者に対する販売及びサービスの値段を消費税込みで表示しなくてはならなくなります。
今までのように商品ごとには税抜きで表示しておいてレジで5%加算して代金をとるということは違法になります。
この法律の適用対象となるのは消費者を対象として営業する事業者ですから、事業者間取引については従来どおりです。
もっぱら小売業や飲食業等が対象に含まれますが、業種により区分が決まるわけではなく消費者を対象とする事業かどうかで判断してください。
表示の方法は税込みの総額が表示されていれば、税抜き価額や消費税額を併記して表示することは認められます。
店頭における表示はもちろんのこと、チラシ広告など媒体を問わず総額表示しなくてはなりません。