私は来日2年目の韓国人です。 私の妻と子供は韓国に住んでいますが、年末調整するに当り扶養控除の適用を受けられますか。
扶養控除を受けるための条件は
①居住者本人と生計を一にする親族であること
②扶養者の所得が年38万円以下であること
の2点です。
あなたは韓国人ですが、日本に1年以上住所を有する居住者と認められますので、家族に生活費を送金していれば、①の条件はクリアされますし、扶養者の所得は前提として日本の国内源泉所得を指しますので、親族が韓国で働いてる場合には②の条件もクリアにすることでしょう。
しかし、親族の韓国での収入が多い場合には、生活費の送金でなく小遣いの送金とみなされると扶養から外れることもありますので注意してください。