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日本の居住者が韓国で勤務する場合の短期滞在者免税の適用について教えてください。

日韓租税条約では日本の居住者の韓国における勤務で、その年における滞在日数が183日以下の場合に日本の会社(日本法人の韓国支店負担分は除く)から支払を受ける給与について韓国で所得税を課さないこととしています。
この規定は韓国の居住者が日本で勤務する場合にも適用があります。
日本にその年において183日以下の滞在期間働いた場合で、韓国の会社(韓国法人の日本支店負担分は除く)から給与が支払われた場合にも日本で所得税を課さないということです。
この183日は暦年で計算しますので、年末をまたぐときは入国の翌日から年末まででその年分を判定し、一月一日から起算して出国までの日数で翌年の判定をします。
居住地以外で給与の支払を受けるときは「租税条約に関する届出書」の提出が必要です。