主页 > 所得税 > 日本で営業活動を開始しようと考えています。支店の開設と現地法人の設立とでは税務上の取り扱いにどのような差異がありますか。

日本で営業活動を開始しようと考えています。支店の開設と現地法人の設立とでは税務上の取り扱いにどのような差異がありますか。

現地法人の場合でも支店の場合でも、他の内国法人と同様に課税所得の計算を行うため、日本国内での取引については国内法の適用があり一定の所得については日本が各国と締結している租税条約の規定の適用を受けます。
租税条約に定められた課税の特例については、租税条約が国内法に優先して適用されます。
ですので、韓国に親会社や本店がある場合には、国内法と日韓の租税条約の規定に従って営業活動によって生じた所得につき、課税所得の計算を行います。

決算をするときの手続が、支店と現地法人では大きく異なります。
支店の場合、本店では海外の支店も会社の一部となるので、本支店合算の手続を取ります。
支店でも、支店の活動のためにかかった本社で支払った経費は、支店の経費となります。
また、本店から配賦される経費として、本店の販売費及び一般管理費のうち、支店が負担すべきものとして配賦される経費(本店配賦経費)があるならば、支店の国内源泉所得の計算上、合理的な基準による配賦計算が認められています。
そのため、支店の決算は内国法人の決算よりも煩雑な手続をといえます。

支店と異なり、現地法人の決算手続は単独で行います。
親会社の方でグループ内の会社をすべて合算して行う連結決算の手続を取りますが、子会社の方ではあくまで単独決算となります。

納付する税金としては、支店の場合、利益が出たときに納付する税金に併せて、本社の資本金によって均等割額が高額に発生する場合があります。

日本では消費税(付加価値税)の納税義務があるかどうかの判定を2年前の売上が1千万円を超えるかどうかで行います。
支店の場合は日本支店の設立時期によらず、本社の2年前の売上に日本国内での1千万円超の課税売上があるかどうかで判断するため、無い場合は第1期と第2期が免税となります。

第1期に多額の設備投資が見込まれる場合や日本国内で購入した商品を海外へ輸出するなどの事業を考えている場合は日本で第1期の設立届を提出する前に消費税の課税事業者を選択する旨を税務署へ届け出る必要があります。