日本法人の運転資金が不足して韓国の親会社からお金を借りましたが、今回利息を支払うことになりました。注意することはありますか?
利息を支払う日本法人の方で源泉所得税を引いた金額を韓国の親会社へ送金してください。
この場合、租税条約に関する届出書を所轄税務署長に提出する必要がありますが、このうち「利子に対する所得税の軽減・免除」の届出書を提出すると、日本で源泉徴収される源泉所得税を軽減されます。
また、海外にある親会社からの日本法人の借入は過少資本税制の適用を受けるおそれがあります。
過少資本税制とは、日本国内にある外国法人等の子会社等が、その外国親会社等から資金提供を受ける場合に、親会社等からの出資を少なくして借入を増やすことにより、子会社の租税負担の軽減を行うことを防止する制度です。
在日子会社が、外国親会社等から資金提供を受ける場合に、出資を受ける方法と借入を行う方法が考えられます。
出資の場合は在日子会社の所得計算において、その出資に対する配当は課税所得の計算上、損金として認められません。
一方、借入の場合はその借入から生じる支払利子の損金への算入が認められます。
よって、本来出資によるべき子会社への資金提供を出資とせずに資本金を少なくし、過大な借入(過少資本)という形態をとることにより、日本国内での租税負担を意図的に軽減することができます。
そこで、こうした租税回避行為を防止するために、その在日子会社の親会社等からの借入金が、原則として、その親会社等からの出資総額(又は在日子会社の純資産)の3倍を超える場合には、その超過額にかかる支払利子等については、その事業年度の課税所得の計算上、損金と認めないとする制度です。