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駐在員の給与から所得税を源泉徴収する際の居住者、非居住者の判定について教えてください。

居住者と非居住者の判定は、日本国内に「住所」があるか、又は現在まで引き続いて1年以上「居所(注)」がある方若しくは1年以上滞在する予定の方を「居住者」といい、それ以外の個人を「非居住者」といいます。
2カ国以上に「住所」がある方については、どちらに生活の中心があるかで判断します。
税務調査の際には職務内容や契約等を基に「住所の推定」が行なわれますので注意が必要です。

(注)「居所」とは住所を有していなくても滞在する場所がある場合の、その滞在場所を指します。