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駐在員の給与から所得税を源泉徴収する際の扶養者に韓国の妻子供を加えてもかまいませんか?

日本の所得税法では扶養者の控除はその住所によるものではなく、日本国内の収入金額が年間103万円以下(所得38万円以下)で控除を受ける人のお金で扶養者が生活しているか否かで判断されます。
従って、要件を満たしている限り韓国にいる妻子や父母は控除の対象になるのはもちろんのこと、親族以外でも扶養者とすることができます。
ただし、扶養者となる方が韓国で働いており十分な所得がある場合や、日本からの送金額が生活するには余りにも少額の場合には扶養者とみなされないため注意してください。