主页 > 个人所得税 > 従業員に支給する手当のうちに源泉所得の対象外にできるものがありますか?

従業員に支給する手当のうちに源泉所得の対象外にできるものがありますか?

雇用契約等に基づいて、使用人に支給する手当は、原則として、源泉所得の対象なります。
しかし、一定の手当は非課税となります。非課税となる手当の主なものには次のものがあります。

(1)通勤手当や通勤定期券のうち、非課税となる限度額は、1か月当たり100,000円までの金額。この限度額は、経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額になります。
また、この場合、新幹線鉄道を利用した運賃等は含まれますが、グリーン料金などは除かれます。

(2)転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められる金額

(3)宿直や日直の手当のうち、1回につき4,000円までの金額。

(4)日本国内で長期間引き続き勤務する外国人に対し、休暇のための帰国を認め、その帰国のための旅費に必要な金品。

(5)従業員に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
①従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
②次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
(食事の価額)-(従業員が負担している金額)
なお、残業や宿直や日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。