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情報提供料が交際費にならないためには、どのように処理すべきですか?

情報提供料が交際費にならないためには、交付した金品の価格が提供された情報の内容に照らして相当でなければなりません。
この場合の相当の判断ですが、これは取引ごとに判断することになっています。
税務調査での情報提供料の相当の判断でトラブルを避けるためには、情報提供者と情報提供料について契約書を交わすことが有効です。
契約書には、相手方との間で受注件名、仲介や情報提供の内容、仲介料等の算定方法とその支払時期等を明確にした記載が必要となります。
また、相手方から正規の領収書をもらっておくことも重要です。