主页 > 继承税 > (1)特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の特例が廃止されるそうですが、同特例はどういう制度ですか。
(2)相続税の課税価格特例の廃止に伴い、経過措置は設けられていますか。

(1)特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の特例が廃止されるそうですが、同特例はどういう制度ですか。
(2)相続税の課税価格特例の廃止に伴い、経過措置は設けられていますか。

Q(1)改正前の制度の概要
特定同族会社株式等に係る相続税の課税価格の特例が廃止されるそうですが、同特例はどういう制度ですか。
POINT
相続税の課税価格に導入する金額をその評価額の90%相当額(10%減額)とする制度です。

A.
被相続人の親族が被相続人から相続又は遺贈により取得した取引相場のない株式または出資のうち、その法人の発行済株式総数(出資金額)の3分の2に達するまでの部分(10億円を上限)について、一定の要件を満たす場合は、相続税の課税価格に算入する金額は、その評価額の90%相当額(10%減額)とする制度です(措法69の5、措令40の2の2)。

Q(2)改正内容
相続税の課税価格特例の廃止に伴い、経過措置は設けられていますか。
POINT
平成21年3月31日をもって廃止されますが、同日までに相続時精算課税制度を選択して贈与をうけた株式等については、10%減価特例又は相続税の納付猶予制度が受けられます。

A.
①10%減額特例の特例
平成21年3月31日までに、10%減価特例の適用を受けるため相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた株式等については、相続時に10%減価特例の適用要件を満たしている場合には、10%減額特例が適用できます(平成21年改正措法附則64)。

②相続時精算課税により生前贈与している場合
平成21年3月31日までに、10%減価特例の適用を受けるため相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた株式等については、贈与を受けた者が後続者で、適用要件を満たしている場合には、その後続者については、10%減額特例に代えて相続税の納付猶予制度が適用できます。
ただし、この相続税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、平成22年3月31日までにその旨を記載した届出書の提出が必要となります(平成21年改正措法附則64)。