主页 > 继承税 > (1)特定同族会社株式等に係る相続税の課税価額の特例は、小規模宅地特例との完全併用が認められていますか。 (2)相続税の納税猶予と小規模宅地特例との併用についてはどうなりますか。

(1)特定同族会社株式等に係る相続税の課税価額の特例は、小規模宅地特例との完全併用が認められていますか。 (2)相続税の納税猶予と小規模宅地特例との併用についてはどうなりますか。

Q(1)改正前の制度の概要
特定同族会社株式等に係る相続税の課税価額の特例は、小規模宅地特例との完全併用が認められていますか。
POINT
特定同族会社株式会社に係る相続税の課税価額の特例との部分併用が認められます。

A.
「小規模宅地特例(措法69の4)」又は、「10%減額特例(措法69の5)」については、相続税の課税価額の計算の特例を受けることができる資産の面積又は価額に限度が設けられていますが、納税者が選択したこれらの資産の面積又は価額が、その限度に満たない場合には、その満たない面積又は価額に相当する部分を限度として部分併用が認められています。
小規模宅地特例から始まり、その限度面積に満たない場合に特例同族会社株式等に10%減額特例、特例山林施業計画対象山林等特例の順により、他の資産についての特例の適用を選択できることとされています(措法69の5⑦、措令40の2の225、措通69の4-13、69の5-27)。

Q(2)改正の内容
相続税の納税猶予と小規模宅地特例との併用についてはどうなりますか。
POINT非上場株式等に係る納税猶予特例と小規模宅地特例のそれぞれ上限まで完全併用することが出来ます。

A
相続税の納税猶予の適用を受ける場合にも、小規模宅地特例についての相続税の課税価額の計算の特例の適用が認められます。