(1)住宅ローン減税の適用期限が延長されるとのことですが、住宅ローン減税とは,どういう制度ですか
(2)-1 適用期限の延長とともに延長とともに受託ローン減税の控除額が拡充されるとのことですが、どういうことですか
(2)-2 住宅ロ-ン減税の拡充以外にも、適用要件等の緩和が行われるそうですが、どういうものがありますか。
(3) 住宅ロ-ン減税の拡充に伴い、実務上、留意しておきたい点を教えてください。
(2)-1 適用期限の延長とともに延長とともに受託ローン減税の控除額が拡充されるとのことですが、どういうことですか
(2)-2 住宅ロ-ン減税の拡充以外にも、適用要件等の緩和が行われるそうですが、どういうものがありますか。
(3) 住宅ロ-ン減税の拡充に伴い、実務上、留意しておきたい点を教えてください。
Q(1)改正前の制度の概要
住宅ローン減税の適用期限が延長されるとのことですが、住宅ローン減税とは、
どういう制度ですか。
POINT
住宅ローン減税は、居住者が住宅(新築、中古)の取得又は増改築等をして自己の居住の用に供した場合にその住宅の取得等に係る借入金等の残額を軽減する制度です。
A
改正前の住宅ローン減税(特例)の計算要件は、次のとおりです(措法41)。
居住年が2008年で15年間控除住宅借入金等の年末残高2,500万円以下の部分で適用年度は1年目から10年目まで0.6%10年目から15年目まで0.4%控除率になって最大累積控除額は200万円までになり、居住年が2009年で15年間控除住宅借入金等の年末残高2,000万円以下の部分で適用年度は1年目から10年目まで0.6%10年目から15年目まで0.4%控除率になって最大累積控除額は160万円までになります。
Q(2)-1制度の拡充と住民税からの控除の創設
適用期限の延長とともに延長とともに受託ローン減税の控除額が拡充されるとのことですが、どういうことですか。
POINT
住宅ローン減税の適用期限を5年間延長するとともに、制度が大幅に拡充されます。
長期優良住宅については最大控除可能額が過去最高水準を上回る600万円に引き上げられます。
また、個人住民税についても所得税から控除し切れない額を一定額まで税額控除する制度が創設されます。
A
①一般の住宅の場合の住宅ローン減税
受託の取得等をして平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は次頁の図表-17のとおりになります(新措法41、41の2,41の2の2)。
②長期優良住宅の場合の住宅ローン減税
長期優良住宅の普及の促進に関する。法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定の(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築または認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、同法の施行の日から平成25年までの間に居住の用に供した場合の特例が創設されます。
その控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は、図表-18のとおりです。
③個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設
平成21年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(平成21年から平成25年までに入居したものに限ります。)のうち、当該年度分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とします。)を控除した残高があるものについては、翌年度分の個人住民税において、その残額に相当する額(その年分の所得税の課税総所得金額などの額に100分の5を乗じて得た額(最高9万7,500円)を限度とします。)が減額されます。
また、給与所得の源泉徴収票の記載事項及び給与支払報告書等にいいて必要な改正を行うことで、市町村に対する申告は不要とする制度となります。
図表-17 一般の住宅の場合
居住年 控除期間 住宅借入金などの 控除率 最大塁積控除額
年末残高の限度額
平成21年 10年間 5,000万円 1.0% 500万円
平成22年 10年間 5,000万円 1.0% 500万円
平成23年 10年間 4,000万円 1.0% 400万円
平成24年 10年間 3,000万円 1.0% 300万円
平成25年 10年間 2,000万円 1.0% 200万円
図表-18 認定長期優良住宅の場合
居住年 控除期間 住宅借入金などの 控除率 最大塁積控除額
年末残高の限度額
平成21年 10年間 5,000万円 1.2% 600万円
平成22年 10年間 5,000万円 1.2% 600万円
平成23年 10年間 5,000万円 1.2% 600万円
平成24年 10年間 4,000万円 1.0% 400万円
平成25年 10年間 3,000万円 1.0% 300万円
④適用関係
①と②の住宅ロ-ン減税の適用期限は平成21年1月1日から平成26年12月31日まで5年間延長されます(平成21年改正措法附則33)。
③の住民製からの控除による平成22年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補てんされます。
また、税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除についても、平成22年度分以降、③と同様の仕組みのもとで申告を要しない制度となります。
Q(2)-2 転勤者等の適用要件の緩和
住宅ロ-ン減税の拡充以外にも、適用要件等の緩和が行われるそうですが、どういうものがありますか。
POINT
住宅の取得等をして居住の用に供して年に転勤等した場合には住宅ロ-ン減税の適用が受けられるなど適用要件が緩和されます。
A
①転勤等後に再居住した場合
住宅の取得等をして居住のように供した居住者が、その居住のように供した日以降その年(以下「当初居住年」といいます。)の12月31日までの間に給与等の支払者から転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその住宅をその者の居住の用に供しなくなった後、当初居住年の翌年以後、再びその住宅を居住の用に供した場合には、当初居住年において居住の用に供していたことを証する書類等の提出がある場合に限り、その住宅の取得等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用年のうちそのものが再び居住の用に供した日の属する年(以下「再居住年」といいます。)以後の各適用年(その再居住年にその住宅を賃貸の用に供していた場合にはその再居住年の翌年以後の各適用年)について住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができます。
②居住の用に供する前に増改築をした場合
居住者がその所有している家屋について、居住の用に供する前に増改築をして、6ヶ月以内に居住の用にした場合には、その増改築について住宅借入等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができます。
③二以上の居住年に係る住宅の取得等
二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合の控除額の調整措置その他所要の措置が講じられます。
④適用関係
①の改正は、平成21年1月1日後に自己の居住の用に供しなくなった場合について適用されます。 また、②の改正は、増改築等をした居住用家屋を平成21年1月1日以後に自己の居住の用に供する場合について適用されます。(平成21年改措法附則33)。
Q(3)実務への影響
住宅ロ-ン減税の拡充に伴い、実務上、留意しておきたい点を教えてください。
POINT
住宅借入金等の年末残高及び控除率が段階的に縮小される点などに留意する必要があります。
A
住宅ロ-ン減税税度は、住宅の取得の日から6月以内の居住の用に供した日から各年12月末まで、居住を継続している場合(2)-2①の転勤等を除く)に適用されます。
また、その計算は居住開始年月日により計算対象となる住宅借入等の年末残高及び控除率が短快適に縮小されており、最大類積控除額が結果的に減額されることとなります。
そこで、この制度を有効に活用するためには、住宅の居住開始年月日を住民票の転入年月日または引越し業者等の領収証等で、明確にしておく必要があります。