主页 > 个人所得税 > (1)既存住宅に省エネ等の改修工事をした場合にも税額控除できる制度が創設されるとのことですが、どういう制度ですか。
(2)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の税額控除制度の適用に当たって、実務上、留意しておきたい点を教えてください。

(1)既存住宅に省エネ等の改修工事をした場合にも税額控除できる制度が創設されるとのことですが、どういう制度ですか。
(2)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の税額控除制度の適用に当たって、実務上、留意しておきたい点を教えてください。


(1)創設の内容
既存住宅に省エネ等の改修工事をした場合にも税額控除できる制度が創設されるとのことですが、どういう制度ですか。
POINT
省エネ改修工事を行った場合に200万円を限度(太陽光発電措装置を設置する場合には300万円)としてその標準的な工事費用と実際の工事費用の額とのいずれか少ない金額の10%相当額をその年分の所得税額から控除する制度が創設されます。
バリアフリ-改修工事についても、同様の税額控除制度が創設されます。


①適用内容
(イ)特定居住者の場合
年齢が50歳以上である等一定の居住者(以下「特定居住者」といいます。)が、その所有する居住用の家屋について次頁の図表―2009年6月3日に掲げる住宅の改修工事をして、その居住用の家屋を平成21年4月1日から平成12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(その改修工事の日から6ヶ月以内にそのもの居住の用に供した場合に限ります。)には、その特定居住者のその居住の用に供した日の属する年分の所得税のがくから、次の金額の合計額(その合計額が20万円を超える場合には20万円とし、特定設備の設置工事を行う場合にはその合計額が30万円を超えるときには30万円とします。)が控除されます(新措法41の19の3①)。

(ロ)特定居住者以外の場合
特定居住者以外の居住者が、その所有する居住用の家屋について図表-20(2)に掲げる一般断熱改修工事等をして、その居住用の家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合(その一般断熱改修工事等の日から6ヶ月以内にその者のその居住の用に供した場合に限ります。)には、その者のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、図表-20(2)に掲げる金額が控除されます(新措法41の19の3②)。

②一般断熱改修工事等
①に規定する一般断熱改修工事等とは、次に掲げる工事をいいます(新措法41の19の3④)。
(イ)居住者が所有している家屋につき行うエネルギ-の使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの(その改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改正工事を含みます。)

(ロ) (イ)に掲げる工事と併せて行うその家屋と一体となって効用を果たす政令で定める設備の取替え又は取付けに係る工事

Q(2)実務への影響
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の税額控除制度の適用に当たって、実務上、留意しておきたい点を教えてください。
POINT
合計所得額が3,000万円を超える場合に適用除外となるほか、証明書等の添付を適用要件としています。


①適用内容
税務署著がやむを得ない事情があると認める場合を除き、確定申告書に、その控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、その金額の計算に関する明細書及び特定改修等明細書等の一定の書類の添付がある場合に適用されます(新措法41の19の3⑦⑧)。

②適用除外
特定居住者又は特定居住者以外の居住者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません(新措法41の19の3③)。

<特定の改修工事の区分と計算方法>

1)高齢者等居住改修工事等の控除額

高齢者等居住改正工事等に要した費用の額又はその高齢者等居住改正工事等の標準的な費用のいずれか少ない金額(その金額が200万円を超える場合には、200万円)の10%相当する金額

2)一般断熱改修工事等の控除額

一般断熱改修工事等に要した費用の額又はその一般断熱改修工事等の標準的な費用のいずれか少ない金額(その金額が200万円を超える場合には200万円とし、特定設備の設置工事を行う場合にはその金額が300万円を超えるときは300万円とする)の10%相当する金額