主页 > 法人税 > (1)土地に係る固定資産税の負担調整措置は21年度の評価替えにおいても継続されるとのことですが、どういう制度ですか。
(2)固定資産税の負担調整措置は21年の評価替えにおいてどのように継続されますか。また、改正される点があれば、教えてください。

(1)土地に係る固定資産税の負担調整措置は21年度の評価替えにおいても継続されるとのことですが、どういう制度ですか。
(2)固定資産税の負担調整措置は21年の評価替えにおいてどのように継続されますか。また、改正される点があれば、教えてください。

Q.(1)改正前の制度の概要
土地に係る固定資産税の負担調整措置は21年度の評価替えにおいても継続されるとのことですが、どういう制度ですか。
POINT
土地に係る固定資産税は、平成9年度から負担水準の均衡化を進めてきた結果、地域ごとの負担水準の均衡化は相当程度進展しています。また、税負担が大幅に増加する商業地等について、地方公共団体の条例の定めるところにより、税額の上昇を抑制できる制度が設けられています。

Q.(2)改正の内容
固定資産税の負担調整措置は21年の評価替えにおいてどのように継続されますか。また、改正される点があれば、教えてください。
POINT
平成21年度から平成23年度までの間、土地に係る固定資産税の負担調整措置の仕組みが継続されるとともに、税負担が大幅に増加する商業地等及び住宅用地についても、地方公共団体の条例の定めるところにより、税額の上昇を抑制できる制度が創設されます。

A.
①平成21年度から平成23年度までの土地に係る固定資産税の負担調整措置
平成21年度評価替えに伴い、宅地等に係る負担調整措置の仕組みを継続するとともに、据置年度において地価が下落している場合に簡易な方法により価額の下落修正が出来る特例措置が継続されます。
また、平成16年度から講じられている商業地などに係る地方公共団体の条例による減額制度を継続するとともに、商業地等及び住宅用地について、地方公共団体の条例により、全額の上昇を抑制できる制度が創設されます。

(イ)商業地等
(a)負担水準が70%を超える商業地等については、その年度の評価額の70%が課税標準額となります。
(b)負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度の課税標準額が据え置かれます。
(c) 負担水準が60%未満の商業地等に当該年度の評価額の5%を加えた額が課税標準額になります。ただし、その額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額となります。
(d) 課税標準額の上限である70%の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例の定めるところにより、その年度の評価額の60%から70%の範囲で条例で定める割合により算定される税額まで、一律に減額することが出来る措置が継続されます。

(ロ)住宅用地
(a)負担水準が80%を以上の住宅用地については、前年度の課税標準額が据え置かれます。
(b) 負担水準が80%未満の住宅用地については、前年度の課税標準額に、その年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」といいます。)の5%を加えた額が課税標準額となります。ただし、その額が本則課税標準額の80%を上回る場合には80%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額となります。

②据置年度において地価が下落している場合に簡易な方法により価格の下落修正が出来る特例措置が、平成22年度及び平成23年度も継続されます。

③商業地等及び住宅用地に係る固定資産税について、地方公共団体の条例の定めるところにより、平成21年度から平成23年度までの税額が、前年度税額(前年度に条例減額制度が適用されている場合には、減額後の税額)の1.1倍以上で、条例で定める割合を乗じて得た額を超える場合には、その超える額に相当する額を減額することができる措置が講じられます。

A.
①商業地等の固定資産税の負担水準の調整
平成15年度評価替えの実施により、商業地等の宅地に係る負担調整が70%を超える場合には、その超える税額を減額して固定資産税の負担水準を課税標準額の上限である評価額の70%とする措置が導入されました。

②条例減額制度
平成16年度税制改正では、商業地等に係る固定資産税について、負担水準の上限が法定された70%の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例の定めるところにより、負担水準60%から70%の範囲内で条例で定める負担水準により算定される税額まで、一律に減額することが出来る措置が導入されました。