主页 > 个人所得税 > (1)上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の特例とは、どういう制度ですか。
(2)上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の特例は継続するとのことですが、どうなりますか。
(3)源泉徴収税率の特例の継続に伴い、実務上、留意しておきたい点を教えてください。

(1)上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の特例とは、どういう制度ですか。
(2)上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の特例は継続するとのことですが、どうなりますか。
(3)源泉徴収税率の特例の継続に伴い、実務上、留意しておきたい点を教えてください。

Q(1)改正前の制度の概要
上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の特例とは、どういう制度ですか。
POINT
いわゆる大口株主以外の者が受ける配当等の源泉徴収税率を本則20%の税率ではなく、一定期間、10%に軽減する制度です。

A
①上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置
居住者等が支払いを受けるべき上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率(特別徴収税率)については、平成20年12月31日をもって10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率を廃止し、平成21年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)とされます(措法8の4、平成20年改正措法附則32)。
なお、総合課税を選択することにより、配当控除等の適用もうけることができます。

②上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)に居住者等が支払いを受けるべき上場株式等の配当等(大口株主が支払を受けるものを除きます。以下同じ。)に対する源泉徴収税率(特別徴収税率)は10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とされます(平成20年改正措法附則33)。
この場合において、その年中の7%源泉徴収(3%特別徴収)の対象となった上場株式等の配当等(年間の支払金額が1万円以下の銘柄に係るものを除きます。)の金額の合計額が100万円を超えるものについては、その超える年分について、その上場株式等の配当等に係る申告不要の特例は適用されません。

③上場株式等に係る源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)の源泉徴収口座における源泉徴収税率(特別徴収税率)は10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とされます(平成20年改正措法附則45③)。
この場合において源泉徴収口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額と源泉徴収口座以外の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が500万円を超える者については、その超える年分について、源泉徴収口座の譲渡所得等に係る申告不要の特例は適用されません。

Q(2)改正の内容
上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の特例は継続するとのことですが、どうなりますか。
POINT
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の源泉徴収税率が軽減税率の10%(所得税7%、住民税3%)とされます。


①平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払う上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率(特別徴収税率)に対する10%(所得税7%、住民税3%)軽減税率の特例が平成23年12月31日まで1年延長されます(新平成20年改正措法附則33)。

②内国に恒久的施設を有しない非居住者又は内国平成法人に対して支払う上場株式等の配当等に係る7%の軽減税率の特例が平成23年12月31日まで(改正前:平成21年3月31日まで)延長されます(新平成20年改正措法附則33)。

③平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間の源泉徴収選択口座における源泉徴収税率(特別徴収税率)に対する10%(所得税7%、住民税3%)軽減税率の特例が平成23年12月31日まで1年延長されます(新平成20年改正措法附則45③)。

Q(3)実務への影響
源泉徴収税率の特例の継続に伴い、実務上、留意しておきたい点を教えてください。
POINT
確定申告を要しない配当所得の特例や年間10万円以下の非上場株式等の配当がある場合に留意する必要があります。


①確定申告を要しない配当所得の特例
平成16年1月1日から平成23年3月31日までの間に支払われる上場株式等(大口株主以外)の配当に対する課税は、源泉徴収等(所得税7%・住民税3%)で課税関係を完了させる申告不要制度、又は確定申告をして配当控除の適用を受けるか否かの選択が可能です。
これに対して、非上場株式の配当に対する課税は、所得税及び住民税ともに確定申告を原則とします。ただし、少額配当(1銘柄につき1回の配当金が5万円以下、又は配当計算期間が1年以上の場合は10万円以下)については、源泉徴収(所得税20%)で課税関係を完了させる申告不要制度、又は確定申告をして配当控除の適用を受けるかの選択が可能となりますが、住民税はそのいずれの場合を選択しても申告義務が生じるので留意が必要です(措法8の5、9の3、措令4の3、4の6)。
なお、株式の配当所得課税の態様は、次項の※26のとおりとなります。

②年間10万円以下の非上場株式等の少額配当
年間10万円以下の非上場株式等の少額配当に対し、住民税の確定申告が義務付けられています。上場株式等(大口株主以外)では、原則として源泉徴収7%と特別徴収3%で課税関係は完了します。
これに対して、非上場株式の配当については源泉徴収20%の課税をされた上、別途、住民税を区役所や市役所に申告しなければなりません。
所得税の確定申告をする人なら、ついでに住民税の申告もできますが、年末調整を行っている人は配当金が1,000円を超えれば住民税の納税が発生し、その納税のために区役所や市役所に申告用紙を取りに行き、必要事項を記入し、納税しなければなりません。
もし、滞納となれば加算金や延滞税などのペナルティが発生することとなるので留意が必要です。

※  26  株式の配当所得に対する課税態様
*上場株式等(大口株主)/ 非上場株式等
・所得税→ 申告要(総合課税)/少額配当のみ申告不要の選択可能/源泉徴収税額20%
・住民税→申告要(総合課税)/少額配当(所得税)を選択しても申告要/特別徴収税額なし

*上場株式等(大口株主以外)/ 公募証券投資信託の収益分配特定投資法人の投資口
→申告要(総合課税)又は申告不要と選択可能、源泉徴収税額7%及び特別徴収税額3%