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(2)非課税措置の創設、並びに金融所得課税の一体化に向けて、実務上、留意しておきたい点を教えてください。

(1)少額の上場株式等投資の非課税制度とは、どういう制度ですか。
(2)非課税措置の創設、並びに金融所得課税の一体化に向けて、実務上、留意しておきたい点を教えてください。

Q(1)創設の内容
少額の上場株式等投資の非課税制度とは、どういう制度ですか。
POINT
満20歳以上の居住者等は、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設できるものとし、非課税口座において当該口座を開設した日の属する年の1月1日から10年内に生ずる上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対しては、所得税及び住民税を課さないこととされます。

※  27  少額投資優遇税制の概要
・非課税税対象:上場株式等の配当及び譲渡益
・非課税税投資額:毎年、新規投資額で100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)
・非課税投資総額  :500万円(100万円×5年間)
・保有期間:最長10年間
・途中売却:自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
・口座開設数:年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)
・開設者:居住者等
・年齢制限:20歳以上
・導入時期:上場株式等の配当及び譲渡益に対する20%税率の適用時期
・不正防止措置:不正防止のための番号制度等の適正な口座管理方法及び非課税口座の設定について要件違反があった場合における源泉徴収の取扱い等の制度設計の 詳細について 、更に実務的な検討を進め、平成22年度税制改正において法制上の措置を講ずる。

①居住者(満20歳以上の者に限ります。)は金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設できるものとされます。

②非課税口座とは、本措置の施行の日から5年内各年において開設する③の非課税措置の適用を受けるための口座(一の年につき一口座に限ります。)で、その口座を開設した日からその年の12月31日までに取得をする上場株式等(その取得対価の額の合計額が100万円に達するまでのものに限ります。)のみを受け入れることとされているものをいいます。

③  非課税口座において当該口座を開設した日の属する年の1月1日から10年内に生ずる上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対しては、所得税及び住民税を課さないこととされます。

Q(2)実務への影響
非課税措置の創設、並びに金融所得課税の一体化に向けて、実務上、留意しておきたい点を教えてください。
POINT
不正防止のため、番号制度等を利用した口座の管理方法などが22年度改正で措置される見込みです。


①今後、不正防止のための番号制度等を利用した適正な口座管理方法や、非課税口座の設定について要件違反があった場合における源泉徴収の取扱い等の制度設計の詳細について更に検討を進め、平成22年度改正において法制上の措置が講じられる予定です。

②なお、金融所得課税の一体化については、金融商品間の課税方式の均衡化や上場株式等の配当所得と譲渡所得等との間における損益通算の範囲の拡大を踏まえ、今後、税の中立性を勘案しつつ、その他の金融資産性所得も対象とした一体化について、引き続き推進される見込みです。