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裁判員等に対して支給される旅費等の処理はどうなりますか。

今年の5月より裁判員制度が開始されます。これに従い,国税庁は「裁判員等に支給される旅費,日当及び宿泊料に対する所得税法上の取扱いについて」掲載があり
それによると,
裁判員等に対して支給される旅費等については,その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入し,実際に負担した旅費や宿泊料,その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については,旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入するとしました。

裁判員・補充裁判員については1日あたり1万円以内と日当が決められており,また,約7割の事件が3日以内で終ると見込まれています。
日当等が20万円を超えることはまれであると推測されます。

つまり,年末調整によってその年の所得税の精算手続きが終了する者は裁判員制度による日当等が20万円を超えなければ所得税においては申告が不意となります。