特定役員等に対する退職手当等の改正の内容を教えて下さい。 また、退職手当等の計算の概要も併せて教えて下さい。
特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算に
ついては、退職所得を控除した残額を2分の1する措置が廃止さ
れました。この改正は、平成25年分以後の所得税について適用
されます。
(1) 制度の概要
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職所得等収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除を控除した残額の2分の1に相当する金額とすることとされています。
(2) 改正の内容
特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職手当の金額の計算については、退職所得控除を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。これにより、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。
(注)① 「特定役員退職手当等」とは、役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける
退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるも
のをいいます。
② 「役員等勤続年数」は、例えば、退職手当等の支払を受ける人がその支払者の下にお
いて退職の日まで引き続き勤務した場合には、その引き続き勤務した期間のうち
役員等(次に掲げる人をいいます。)として勤務した期間をいいます(役員等とし
て勤務した期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げます。)。
イ 法人の取締役、執行約、会計参与、監査役、理
事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人
の経営に従事している一定の者
ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
ハ 国家公務員及び地方公務員
【退職所得の金額】
一般の退職手当等の場合・・(退職手当等-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額
特定役員退職手当等の場合・・退職手当等-退職所得控除=退職所得の金額