給与所得控除が改正されたようですが、どのように改正されたのですか? 制度の概要と改正内容を教えてください。
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
(1) 制度の概要
給与所得の金額は、原則、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除し
た残額とされており、給与所得控除は、給与等の収入金額に応じた一定の算式により
算定することとされています。
(2) 改正の内容
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円
の定額とすることとされました。
給与所得控除額
給与等の収入金額 改正前 改正後
1,000万円超 給与等の給与等の
1,500万円以下 収入金額×5% 同左
+170万円
1,500万円超 同上 245万円