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平成25年税制改正大綱が発表されましたが、どのような影響があるのでしょうか?

様々な改正案がありますので、影響があり。かつ、重要な改正案について記載します。

1.所得税
課税所得4,000万円を超えた場合には45%の税率を設ける。
平成27年分以後の所得税について適用する。
→累進課税の強化になるため、増税の効果となる

2.住宅ローン減税の見直し
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用期間の延長
平成29年12月31日まで4年間延長する。(現行は平成25年12月31日)

借入限度額、控除率、控除限度額、控除期間の最大控除額を次の通りとする。
一般の場合
居住年                    借入限度額  控除率  控除限度額  最大控除額
平成26年1月~3月      2,000万円    1.0%    20万円        200万円
平成26年4月~          4,000万円      1.0%  40万円        400万円
平成29年12月
(注1)一般の住宅とは、認定住宅以外の住宅をいう。
(注2)平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、一般の住宅の対価の額又は費用
の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場
合における借入限度額は2,000万円とする。
→税額控除の適用期間の延長となるため、減税の効果が伸びることとなる

3.相続税法についての見直し
基礎控除の見直し
3,000万+600万円×法定相続人とする
現行は、5,000万円+1,000万円×法定相続人
(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産について
適用する。
→基礎控除枠が減るため、増税の効果と課税範囲の拡大の効果がある

税率構造の見直し
相続税の対象となる財産の価格の合計額が2億円以上の場合には、以下の税率に見直す
2億円以下の場合  40%
3億円以下の場合  45%
6億円以下の場合  50%
6億円を超える場合  55%
(注1)1億円以下は、現行と同様
(注2)上記の改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産について
適用する。
→1億円以下は影響ないが、2億円以上は税率が上がるため増税の効果となる

小規模宅地等の特例計算について以下の見直しを行う
①特例居住用宅地等の特例対象面積を330㎡(現行240㎡)まで拡大する。
②特例の対象となる宅地等のすべてが、特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等である場合
にはそれぞれ適用対象面積まで適用可能とする。
③一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分
に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されてい
た宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象と
する。
④老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供
されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続開始の直前において被相続人の
居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
イ  被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ  その家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
(注)上記①及び②の改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る
相続税について適用し、上記③及び④の改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈に
より取得する財産に係る相続税について適用する。
→①②については、適用対象の面積が広がるため減税の効果となる
③④については、適用要件の緩和となるため、減税の効果が期待できる

教育資金の一括贈与の非課税措置
(1)概要
受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出 し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品  取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。
(注)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。
①学校等に支払われる入学金その他の金銭
②学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
(2)申告
受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金
融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(3)払出しの確認等
受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出し
なければならない。 金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当さ
れたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、その書類及び記録を受贈者が30歳
に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければならない。
(4)終了時
①受贈者が30歳に達した場合
イ  調書の提出
金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額(以下「非課税拠
出額」という。)及び契約期間中に教育資金として払い出した金額(上記(3)により記録された
金額とする。)の合計金額(学校等以外の者に支払われた金銭のうち500万円を超える分を除
外する。以下「教育資金支出額」という。)その他の事項を記載した調書を受贈者の納税地の
所轄税務署長に提出しなければならない。
ロ  残額の扱い
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30歳に達した
日に贈与があったものとして贈与税を課税する。
②受贈者が死亡した場合
イ  調書の提出
金融機関は、受贈者の死亡を把握した場合には、その旨を記載した調書を受贈者の納税
地の所轄税務署長に提出しなければならない。

ロ  残額の扱い
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税を課さない。
→基本的には、1,500万円まで非課税となるため減税の効果となるが、受贈者が30歳のときに
使われていない金銭があるとその金銭に対して贈与税が課税されるため、本当に減税の効果
があるかどうかは、運用後の結果次第となる

4.法人課税
(1)交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控
除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額
の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。
→減税の効果がある。以前からの定額控除限度額の10%の損金不算入が廃止され、かつ、
損金算入の枠も拡大しているからである。