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消費税の改正による経過措置を教えてください。

☆税率引上げに伴う経過措置
改正後の税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、仕入・輸入貨物について
適用され、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、仕入・輸入貨物については、改正前の税率が適用されることとなります。
ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前
の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています。

次に掲げるものには、8%への税率引上げ後においても改正前の税率5%が適用されます。
① 旅客運賃等
平成26年4月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場
競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年4月1日前に領収
しているもの
② 電気料金等
継続供給契約に基づき、平成26年4月1日前から継続して供給している電気、
ガス、水道、電話に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日
までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの
③ 請負工事等
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含む)
に係る請負工事(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る
請負契約を含む)に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、その課税資産の譲渡等
④ 資産の貸付け
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付け
に係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付を行って
いる場合(一定の要件に該当するものに限る)における、平成26年4月1日以後
行うその資産の貸付け
⑤ 指定役務の提供
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した役務の提供に係る
契約でその契約の性質上役務の提供時期をあらかじめ定めることができないもので
その役務の提供に先立って対価の全部又は一部が支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供に係るものをいう)に基づき
平成26年4月1日以後にその役務の提供を行う場合において、その契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供
*指定役務の提供とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便宜の提供に係る役務
の提供をいう
⑥ 予約販売に係る書籍等
平成25年10月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき
譲渡される書籍その他の物品に係る対価を平成26年4月1日前に領収している場合で、その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるもの
⑦ 特定新聞等
不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞
又は雑誌で、発行者が指定する発売日が平成26年4月1日前であるもののうち、
その譲渡が平成26年4月1日以後に行われるもの
⑧ 通信販売
通信販売の方法より商品を販売する事業者が、平成25年10月1日前にその販売価格
等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、平成26年4月1日
前に申し込みを受け、提示した条件に従って平成26年4月1日以後に行われる商品の販売
⑨ 有料老人ホーム
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限る)に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成26年4月1日以後に行われるその入居一時金に対応する役務の提供

上記以外の詳しい内容は、以下のページよりご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

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