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贈与税については、扶養義務者間での生活費や教育費の非課税がありますが、教育資金の一括贈与の非課税制度とどちらがいいのでしょうか

ご指摘の通り、贈与税については、扶養義務者間において生活費や教育費の非課税の制度があります。従いまして、差し迫った状況がある場合に、教育資金の一括贈与の非課税制度を適用した方がいいと考えられます。

差し迫った状況とは、例えば、贈与をする方の存命期間が限られている場合などです。この場合には、相続税対策として有効と考えられます。

ただし、注意して頂きたいのは、扶養義務者間の生活費や教育費の非課税と教育資金の一括贈与の非課税制度にも、社会通念上必要と認められるものと記載されていますので、支出の目的や用途などを明確に、かつ、客観的に証明する必要があると考えられます。
例えば教育費であれば、一般社会的に認められている習い事のための支出、いわゆる学校への入学金など支出の根拠となるものを説明できる領収書などが必要だと考えられます。