主页 > 个人所得税 > 非居住者に対する源泉徴収税額はどうなりますか?

非居住者に対する源泉徴収税額はどうなりますか?

Q1. 会社の役員が非居住者である場合のみ20.42%の日本国内源泉所得税が発生し、代表者の場合は国外源泉所得に該当すると知っていますが…非居住者の源泉徴収について教えてください!

A1.非居住者が受け取る給与は、たとえその給与が日本にある本社で支払われる場合であっても、勤務地が外国である場合は、原則として、日本の所得税は課税されません。 しかし、内国法人の役員の場合は、勤務地が国内外問わず、国内で発生した源泉所得とみなされ、
日本国内で発生する支払については、役員が非居住者である場合20.42%の源泉所得を徴収されます。従業員の場合、勤務地が国外である場合は、源泉所得税が発生しません。ただし、従業員の勤務地が日本国内である場合は、 支給されるところが、国内外に関係なく、役員のように20.42%の源泉税が発生することになります。

Q2. 日本で20.42%の源泉所得税が発生し、さらに韓国でも源泉所得税が発生した場合、 韓国と日本は租税条約の関係で二重課税を回避するために、二重課税された分を控除することができると言われた?

A2.日本税務署で非居住者源泉納付証明を受け取った後、総合所得税確定申告の際、国外所得源泉税額の控除を受ければよいです。総合所得税確定申告後確定された所得税に国外で納付した源泉税額を控除した後、差額を納付または還付受けることができる。韓国での総合所得税の国外納付源泉税額控除の詳細については、韓国の税理士に相談受けることを勧めます。