主页 > 消费税 > Q. H28年4月から課税事業者になりましたが、どのようなことを準備したらよいでしょうか?

Q. H28年4月から課税事業者になりましたが、どのようなことを準備したらよいでしょうか?

Q. 韓国で商品を製造し、流通している会社です。数年前から日本に法人を作って、日本のオンライン市場に商品を販売しています。H28年4月から課税事業者になりましたが、準備すべき書類や注意すべきところはありますか?

A. H28年4月現在、日本のオンラインサイトで一般消費者に販売をしている場合、国内の課税売上高について特別な事項はないですが、商品の仕入れ先が日本以外の海外(例:韓国)での輸入の場合、輸入通関時に請求書、輸入許可書、輸入消費税の書類の保管と会計上損金処理の注意が必要です。

日本での法人が会計、経理書類を保存したり、処理を行う場合、税法上の欠損金の繰越控除期間が10年であるため、それに伴う書類の保存期間も10年です。そして、会計帳簿のように必ず備えなければならない基本データは以下の通りです。

1) 契約書

2)仕入売上の請求書(輸入、輸出の取引がある場合には、輸入と輸出許可書)

3)領収書

4)通帳取引履歴と銀行関係書類(借入金返済予定表、支払利息、割引手形及び預金明細書等)

5)現金及び預金出納帳

6)資産の関係明細書(リース料、割賦支払手形、生命保険、損害保険証書、賃貸借契約書など)

7)税金関係(源泉所得税、法人税、消費税、法人道府県民税、法人市民税、償却資産税、自動車税などの納付書)

8)従業員関連(所得税、住民税、社会保険加入証明書、年末調整の書類など)

上記のように法人が備えなければならない書類は取引に関連し、全体の基本的な書類として保存の義務があります。