ホーム > 税務 > 消費税の計算の概要

消費税の計算の概要

<原則課税>
簡単にいえば売上と一緒にお客さんからもらった5%の消費税から仕入や経費と一緒に支払った5%の消費税を差引した残りが納付すべき消費税になります。ただ計算を難しくしているのは支払った経費の中でも消費税を含むもの(課税仕入れ)と含まないもの(非課税、課税対象外)があることです。代表的なものが人件費いわゆる給料は消費税は含まれておりません。よって人件費の割合の高い会社は同じ売上でも消費税の納税額は大きくなります。他にも保険料、税金、支払利息等が給料と同じ扱いになります。
設備投資をした場合にも課税仕入れとなりますが、土地の取得は非課税になります。以上が原則課税です。

<簡易課税>
簡易課税は個別の課税仕入れの判定を省略し、その業種によって課税仕入れの割合を決定してしまう方法です。
卸売業90%
小売業80%
製造業70%
いずれにも該当しない業種60%
サービス業50%
といった具合に割合が定められています。例えば製造業で売上5000万の会社ならその5%の250万の消費税から70%は課税仕入れにかかる分として残りの30%の75万円が納付すべき消費税なります。計算が簡単な簡易課税ですが、適用を受けるための条件があります。基準期間(2年前)の売上が2億以下(平成16年4月1日以降開始年度は5000万以下)で簡易課税の適用を受ける前の年度中に届出書を税務署に提出しなくてはなりません。