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国際戦略総合特別区域に係る税制

制度の概要

①国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特
別償却又は特別控除

▼適用要件は以下の3つになります。
イ.青色申告法人である指定法人
ロ.国際戦略総合特別区域内で特定機械装置等の取得
ハ.特定国際戦略事業の用に供した場合

適用区分/適用割合
特定機械装置等      建物等及び構築物
特別償却の場合      取得価額の50%    取得価額の25%
特別控除の場合*    取得価額の15%    取得価額の8%
*ただし特別控除の場合は法人税額の20%相当額が限度になり控除限度超過額は1年間の繰越ができます。

▼特定機械装置等とは?
イ.機械及び装置・・・・・・一台又は一基の取得価額
が2,000万円以上
ロ.建物及び付属設備並びに構築物・・一の建物等及び
構築物の取得価額が
1億円以上
▼特別償却限度額の計算
特別償却限度額  =  特定機械装置等の取得価額  ×
特別償却割合(50%又は25%)

▼税額控除限度額の計算
特別控除限度額  =  特定機械装置等の取得価額  ×
税額控除割合(15%又は8%)

▼繰越税額控除限度超過額の控除
特定機械装置等を取得した事業年度において税額控除を適
用しても控除しきれない 金額があるときは、その控除しき
れない金額(注1)を翌事業年度の法人税額から控除しま
す。
(注1)その控除しきれいない金額は、翌事業年度の法人
税額の20%相当額が限度

▼注意点
☆特別償却・特別控除共通事項
特定機械装置等を貸付の用に供した場合には、この制度
の適用を受けられません。

☆特別償却に関する事項
イ.適用不可に関する事項
特定機械装置等を所有権移転外リース取引により取
得した場合は、特別償却は適用できません。
ロ.申告用件
特別償却の適用については、確定申告書等に償却限
度額の計算に関する明細書を添付する必要がありま
す。

☆税額控除に関する事項
イ.特定機械装置等を所有権移転外リース取引により取
得した場合であっても、特別控除は適用できます。
ロ.申告用件
税額控除の適用を受けるためには、確定申告書等に
控除を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に
関する明細書を添付する必要があります。

☆繰越税額控除限度超過額の控除
イ.適用順位
繰越税額控除限度超過額の控除も適用を受ける事業
年度において、特定国際戦略事業の用に供した特定
機械装置等につき措置法42の11の2項の規定によりそ
の事業年度の法人税額から控除される金額がある場
合には、当期の法人税額の20%相当額からその金
額を控除した残額が、その控除の限度額となります。
ロ.申告用件
繰越税額控除限度超過額の適用を受けるためには、
特定機械装置等を事業の用に供した事業年度以後の
各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額
の明細書の添付があり、かつ、この規定を適用する
事業年度の確定申告書等にその控除を受ける金額の
申告の記載及びその金額の計算に関する明細書を添
付する必要があります。

②国際戦略特別区域における指定特定事業法人の課税の特例
▼この規定の内容
法人税法上の所得から20%控除することができます。

▼提要用件は次の3点になります。
イ.青色申告法人で指定特定事業法人に該当すること
ロ.指定の日から同日以後5年を経過する日までの期間
内に終了する事業年度
ハ.国際戦略総合特別区域内においてその指定に係る一
定の事業を行うこと

▼適用対象事業は以下の通りとなります。
イ.国際戦略総合特別区域内において行われる総合特別
区域法第27条第1項の事業
ロ.同法第20条から第23条に規定する一定の事業

▼損金算入額の計算
損金算入額  =  軽減対象所得金額に相当する
金額  ×  20%
軽減対象所得金額とは、適用対象事業により生じた所得
のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準
となるべきその事業年度の所得金額をいい、その金額が
その事業年度分の所得の金額(全所得金額)を超える場
合には、その全所得金額に相当する金額が限度とされま
す。

▼注意点
☆適用不可の制度
この制度の適用を受ける場合には、上記①国際戦略総
合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却
又は特別控除と下記③認定研究開発事業法人等の課税
の特例の創設の適用を受けることができません。

☆申告用件
所得控除の適用を受ける場合には、確定申告書等に損
金の額に算入される金額の申告の記載及びその金額の
計算に関する明細書を添付する必要があります。

③認定研究開発事業法人等の課税の特例の創設
▼この規定の内容
法人税法上の所得金額から20%を控除できます。

▼適用要件は次の3点になります。
イ.青色申告法人で、研究開発事業計画又統括事業計画
の認定を受けること
ロ.認定研究開発事業者又は認定統括事業者に該当する
ハ.認定の日から同日以後5年を経過する日までの期間
内に終了する事業年度に研究開発事業又は統括事業
を行う場合

▼損金算入額の計算
損金算入額  =  軽減対象所得金額に相当する
金額  ×  20%
軽減対象所得金額は、次の①及び②の事業により生じた
所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税
標準となるべきその事業年度の所得金額をいいます。
その金額がその事業年度分の所得の金額(全所得金額)
を超える場合には、その全所得金額に相当する金額が限
度とされます。
①研究開発事業計画に記載された研究開発事業
②統括事業計画に記載された統括事業

▼注意点
☆この制度を受けることができる法人
青色申告法人で平成26年3月31日までに特定多国
籍企業による研究開発事業の促進に関する特別措置法
に規定する次に掲げる計画に認定を受けた者によりの
計画に従って設立された法人

認定を受ける計画        適用対象法人
認定研究開発事業法人
研究開発事業        (認定開発事業者)

認定統括事業法人
統括事業計画       (認定統括事業者)

☆適用不可の制度
上記①国際戦略総合特別区域において機械等を取得し
た場合の特別償却又は特別控除、研究開発を行った場合
の法人税額の特別控除

☆申告用件
所得控除を受けるためには、確定申告書等に損金の額に
算入される金額の申告の記載及びその金額の計算に関す
る明細書を添付する必要があります。