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平成24年の年末調整の生命保険料控除

平成24年度の年末調整に関して

平成22年度税制改正により生命保険料控除の適用限度額が変更
されています。

平成22年度税制改正により、生命保険料控除が改組され、
平成24年分以後の所得税から、次の(1)から(3)まで
による各生命保険料控除の合計適用限度額が12万円とされ
ます。

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
イ  平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会
社等と締結した保険契約等(以下  「新契約」といいま
す。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を
内容とする主契約又は特約に基づいて支払った保険料等
については、適用限度額4万円 の所得控除(以下  「介
護医療保険料控除」といいます。)が適用されます。
ロ  新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控
除の適用限度額は、それぞれ4万円とされます。
ハ  上記イ及びロの各保険料の控除額の計算は次のとおりと
されます。
支払った保険料等の金額              控除額
20,000円以下        支払った保険料等の全額

20,001円から
40,000円まで    支払った保険料×1/2+1万円

40,001円から
80,000円まで    支払った保険料×1/4+2万円

80,001円以上                一律に4万円
ニ  新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容
に応じ、各保険料控除を適用することとされます。
(2)  平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係
る控除平成23年12月31日以前に生命保険会社又は
損害保険会社等と締結した保険契約等(以下  「旧契約」
といいます)については、従前の一般生命保険控除及び
個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適
用されます。
(3)  新契約と旧契約の両方にについて保険料控除の適用を受
ける場合の控除額の計算新契約に基づく保険料等と旧契
約に基づく保険料等の両方の支払について一般生命保険
料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合に
は、上記(1)ロ及び(2)にかかわらず、一般生命保
険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ
次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされます。
イ  新契約に基づいて支払った保険料等につき、上記(1)
ハの計算式より計算した金額
ロ  旧契約に基づいて支払った保険料等につき、従前の計算
式により計算した金額