所得税の納期限の特例の廃止
「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が平成24年7
月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収
した源泉所得税の納期限が1月20日とされました。
(1) 制度の概要
給与等の支給人数が常時10人未満である源泉徴収義務者
は、「納期の特例」の承認を受けることで給与等や退職手当
等、一定の報酬(以下 「給与等及び退職手当等」といいま
す。)から徴収した源泉所得税を年2回(7月10日、翌
年1月10日)にまとめて納付することができます。
また、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が
7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等
から徴収した源泉所得税については、届出書を提出し一定
の要件を満たすことで納期限を翌年1月20日とする「納
期限の特例」の制度が設けられています。
(2) 改正の内容
「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月か
ら12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴
収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日とされまし
た。これに伴い、「納期の特例」適用者に係る「納期限の特
例」の制度は廃止されました。
【「納期の特例」の承認を受けている者の納期限】
納期限
源泉所得税の区分 改正前 改正後
1月から6月までの間のもの 7月10日 7月10日
7月から12月までの間のもの 翌1月10日 翌1月20日
7月から12月までの 翌1月20日 廃止
納期限の特例
(注)「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納
期限については、改正が行われておりませんので、その源
泉徴収義務者が12月に支払った給与等及び退職手当等か
ら徴収した源泉所得税の納期限は従前どおり翌年1月10
日です。