扶養控除等申告書の保存義務
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者
は、その申告書等を7年間保存することが法令に規定されまし
た。この改正は、平成25年1月1日以後に提出すべき申告書等
について適用されます。
源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた次の申告書
については、源泉徴収義務 者においてその申告書の提出期限
の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存することが
法令に規定されました。
(注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要
があります。
源泉徴収義務者が保存する申告書
① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者特別控除申告書
④ 給与所得者の保険料控除申告書
⑤ 退職所得の受給に関する申告書
⑥ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
⑦ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書