ホーム > 税務 > 消費税の改正

消費税の改正

☆消費税率の引上げ
現      行    国税  4.0%  地方税  1.0%  合計  5.0%
平成26年4月1日  国税6.3%  地方税  1.7%  合計8.0%
平成27年10月1日  国税7.8%  地方税  2.2%  合計10.0%
上記の税率は、経過措置が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる
資産の譲渡等について適用されることになっています。

☆特定新規設立法人の事業者免税店制度の不適用制度の創設
・新設法人で、その事業年度の期首の資本金の額又は出資金額が  1,000万円未満の法人のうち、次の①と②の要件すべてに該当する特定新規設立法人については、設立事業年度と2期目の事業年度から消費税が免除されないこととなりました。
①新設法人の期首に他の者によりその新設法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合などで、他の者によりその新設法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること
②上記①の特定要件に該当するかどうかの判定対象者の新設法人における設立事業年度と2期目に対応する判定対象者の課税売上高が5億円を超えていること
・適用開始時期
平成26年4月1日以後に設立される新設法人で、特定新規設立法人に該当する法人について適用されます。
・改正の内容
改正前  新設法人、かつ、期首資本金が1,000万円未満の場合
設立1期目と2期目は免税事業者とされる
改正後  新設法人、かつ、期首資本金が1,000万円未満の場合
→設立1期目と2期目の親会社の課税売上高が5億円を超える場合には設立1期目と2期目については課税事業者とされる
・届出書の提出
この規定が適用される特定新規設立法人に該当する場合には、速やかに届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

☆任意の中間申告制度の創設
・制度の概要
中間申告の義務のない法人が任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署に提出した場合には、その事業年度の期首から半年の期間の消費税として、自主的に中間申告・納付をすることができることとされました。
・中間納付する金額の計算
前期の確定消費税額×1/2の金額となります。
上記は国税分のみなので、地方消費税の中間申告・納付をすること
になります。
・適用開始時期
個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する事業年度(平成27年3月決算)から適用されます。
・留意事項
①任意の中間申告制度を適用した場合、通常の予定納税と同じく、期首から8ヵ月後に申告書を提出し、納付することとなります。
また、期限までに納付されない場合には、延滞税が課される場合があります。
②任意の中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、期首から半年後
に、任意の中間申告書の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。