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確定申告と青色申告制度

☆確定申告とは
毎年1月1日から12月31日までの一年間に生じた収入とその収入に対する所得税を計算して、所得税を納付又は還付の申告をすることです。

☆確定申告が必要な方
原則すべての方が必要となります。ただし、以下の場合には、確定申告をしなくてもよいこととなっております。
・年末調整で所得税の計算が完結する方で、給与や退職による収入以外の収入が20万円以下の方は確定申告が不要となります。
・年金を受給されている方で、その年金の収入が400万円以下、年金以外の収入が20万円以下の方は確定申告が不要となります。
(注)年金受給者の方で確定申告が不要な方でも住民税の確定申告は必要となりますので、ご留意ください。

☆青色申告制度と青色申告特別控除
確定申告をする方のうち、帳簿を記帳したり、その帳簿の根拠となる資料を保存することにより、青色申告による確定申告をすることができます。
・青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
・この青色申告制度には、65万円と10万円のいずれかの特別控除を適用できます。

☆損益通算
確定申告が必要な方のうち、次の収入を計算する上で生じた損失は、他の収入から得た利益から引くことができます。
・不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得を計算した時に生じた損失に限られています。
・損益通算の順番は、①不動産所得、②事業所得、③山林所得、④譲渡所得となり、上記の①から順番に④までの収入から損失を控除していくこととなります。