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韓国の付加価値税法(2015.12.15)一部改正

日本の消費税法2015年10月1日付で改正された(オンラインサービスとコンテンツを提供する電子サービスに関する)につれ、日本での売上高が発生している多くの韓国企業が関心を持って問い合わせをしていただくことが、最近大幅に増えました。

Q. 平成27年度消費税改正

日本の改正された消費税法と同様に、韓国でも付加価値税法が改正された部分があり、良い参考になればと思い公開致します。

韓国の付加価値税法(2015.12.15)一部改正

第53条の2【電子的サービスを供給する国外事業者の課税特例制度】

①    第52条第1項各号のいずれかに該当する者が国内に移動通信端末装置やコンピュータなどを通じて駆動されるゲーム、音声、動画ファイルやソフトウェアなど、大統領令で定める役務(以下、電子的サービスという。)を提供した場合、(第8条、「所得税法」第168条第1項又は「法人税法」第111条第1項の規定により事業者登録をした者の課税事業や免税事業に対して役務を供給する場合を除くとする)には、国内において電子的サービスを供給されるものとみなす。改正2015.12.15)

②    第52条第1項各号のいずれかに該当する者が次の各号のいずれかに該当する第三者(第52条第1項各号のいずれかに該当する非居住者又は外国法人を含む)を介して、国内において電子的サービスを供給する場合(国内事業者の役務等の供給特例に関する第53条が適用される場合を除く。)には、その第3者が国内において当該電子的サービスを供給したものとみなす。

1.情報通信網などを利用して電子的役務の取引ができるよう、オープンマーケットやそれに類似したものを運営し、関連サービスを提供する者
2.電子的サービスの取引から仲介に関する行為等をする者として、買い手から取引代金を受け取りし、販売者に支給する者
3.その他第1号及び第2号と同様に電子的サービスの取引に関与している者として、大統領令で定める者

③    第1項及び第2項の規定により、国内の電子的サービスを供給する者(第52条第1項各号のいずれかに該当する非居住者又は外国法人に限る。)は、大統領令で定める簡易な方法で事業者登録(以下、簡易事業者登録という。)をしなければならない。この場合、その事業の開始日から20日以内に大統領令で定める方法により簡易事業者登録を申請しなければならない。

 ④     第52条の規定にかかわらず、簡易事業者登録をした者は、大統領令で定める方法により、第48条第1項。第2項及び第49条の規定による申告と納付をしなければならない。

⑤    簡易事業者登録をした者は、その電子的サービスの供給に関連して、第38条及び第39条の規定により控除される仕入税額のほかに売上税額または納付税額から控除しない。

⑥    簡易事業者登録をした者の納税地、電子的サービスの供給時期と簡易事業者登録等に関してその他必要な事項は、大統領令で定める。

上記の法令に関するニュース記事も添付致しますので、参考になればと思います。

国税庁、国外電子的サービス今年の下半期から課税
海外事業者、インターネット経由で音楽・ゲーム・ドキュメントなど、国内の供給時に納税義務が発生

http://www.taxtimes.co.kr/hous01.htm?r_id=204164