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国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

 平成 27 年度の税制改正により、所得税法等の一部が改正され、給与等又は公的年金等の 源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」とい います。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」 といいます。)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金 関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を 源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければならないこととされました。
  この改正は、平成 28 年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について 適用されます。

 

◎「親族関係書類」とは

「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族で あることを証するものをいいます。

① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅 券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)が発行した書類 (国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

※ 注意事項

1 親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要です。

2 ②の外国政府等が発行した書類は、例えば、次のような書類が該当します。
・戸籍謄本 ・出生証明書 ・婚姻証明書

3 外国政府等が発行した書類について、一つの書類に国外居住親族の氏名、生年月日及 び住所又は居所の全てが記載されていない場合には、複数の書類を組み合わせることに より氏名、生年月日及び住所又は居所を明らかにする必要があります。

4 一つの書類だけでは国外居住親族が居住者の親族であることを証明することができない場合には、複数の書類を組み合わせることにより、居住者の親族であることを明らか にする必要があります。

5 16 歳未満の非居住者である扶養親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)であって も障害者控除を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要 です。

 

◎「送金関係書類」とは

 「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教 育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領 した、又は受領することとなることを明らかにする書類

※ 注意事項

1 送金関係書類については、原本に限らずその写しも送金関係書類として取り扱うこと ができます。

2 送金関係書類には、具体的には次のような書類が該当します。

① 外国送金依頼書の控え
※ その年において送金をした外国送金依頼書の控えである必要があります。
② クレジットカードの利用明細書
※1 クレジットカードの利用明細書とは、居住者(本人)がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を居住者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。
この場合、その利用明細書は家族カードの名義人となっている国外居住親族の送金関係書類とし て取り扱います。
※2 クレジットカードの利用明細書は、クレジットカードの利用日の年分の送金関係書類となります (クレジットカードの利用代金の支払(引落し)日の年分の送金関係書類とはなりません。)。

3 国外居住親族が複数いる場合には、送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親 族の各人ごとに必要となります。 例えば、国外に居住する配偶者と子がいる場合で、配偶者に対してまとめて送金して いる場合には、その送金に係る送金関係書類は、配偶者(送金の相手方)のみに対する 送金関係書類として取り扱い、子の送金関係書類として取り扱うことはできません。

4 送金関係書類については、扶養控除等を適用する年に送金等を行った全ての書類を提 出又は提示する必要があります。
※ 同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出と各 国外居住親族のその年最初と最後に送金等をした際の送金関係書類の提出又は提示をすることにより、それ以外の送金関係書類の提出又は提示を省略することができます。
 この場合、提出又は提示を省略した送金関係書類については、居住者本人が保管する必要があります。

5 16 歳未満の非居住者である扶養親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)であっても障害者控除を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要です。

国税庁のホームページより