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会社の設立登記が完了しました。 税務上これからどのような手続が必要ですか。

税務署と都税事務所に「法人の設立届」を定款と登記簿謄本(履歴事項証明書)のコピーを添付して提出します。
また、給与の支払がある会社は「給与支払事務所の開設届」を、給与の源泉税を毎月納付するのではなく半年分まとめて支払う場合は「納期の特例の申請書」を税務署に提出します。
青色申告をする場合にはやはり「青色申告の承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。
棚卸資産の評価方法や減価償却の方法については税法基準以外の方法を適用する場合にのみ届出書を提出します。