ホーム > 法人税 > 備品などの減価償却資産を買った場合に、その購入金額を経費にできる限度額はいくらまでですか。 その処理方法について教えてください。

備品などの減価償却資産を買った場合に、その購入金額を経費にできる限度額はいくらまでですか。 その処理方法について教えてください。

少額減価償却資産の損金算入限度額は今も10万円未満です。
これに対して繰延資産は20万円未満となります。
少額減価償却資産の損金算入が30万まで可能という制度がありますが、一定の条件でのみ可能なので注意してください。

その条件とは
1.青色申告の法人または個人であること。
2.中小企業(資本金1億円以下で、大法人の子会社ではない法人、従業員1000人以下の個人)であること。
3.平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得し、事業のように供したものであること。
4.その事業のように供した年度に経費処理していること。
5.申告書に一定の事項を記載すること。

白色申告者、大法人の子会社については適用は無く、また適用期限(平成18年3月末まで)があることに気をつけてください。