ホーム > 源泉所得税 > 当社は今月から韓国人の社員を雇用しました。 給与にかかる源泉税は日本人社員に適用する源泉税額表と同じでよろしいでしょうか。

当社は今月から韓国人の社員を雇用しました。 給与にかかる源泉税は日本人社員に適用する源泉税額表と同じでよろしいでしょうか。

給与の源泉税の引き方は単純に分けると居住者に対するものと非居住者に対するものに分かれます。
つまり源泉の引き方は国籍で別れるのではなく居住者かどうかが判断基準になります。

・居住者-日本に住所または1年以上居所を有する者
・非居住者-居住者以外の者

居住者については当初より1年以上日本で勤務する予定の外国人も含まれますので、通常通りの源泉税額表により徴収して納付してください。
非居住者については給与の20%が源泉税額になります。