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日本で現地法人を設立する予定です。 資本金をいくらにするか検討中ですが、法人の資本金により税務上はどのような差異が発生しますか。

韓国の付加価値税に相当する日本の消費税については、資本金1千万円未満の場合には設立して第2期までの期間が、自ら選択しない限り免税となります。

法人税については、日本の場合、税務上資本金が1億円以下であれば中小法人に該当するため、受けられる特典が多いです。

まず、資本金1億円以下のとき、法人税の計算上、所得金額が年800万円までは22%の税率、年800万円超が30%の税率ですが、資本金が1億円超であれば一律30%の税率が適用されます。
また、交際費の支出額が年400万円以下であれば所得の10%の加算で済むところ、1億円超であれば全額加算となります。

備品などを購入した場合に資本金が1億円以下で大法人に所有されていなければ30万円未満の資産を購入時に一時に費用とできますが、資本金が1億円超であれば10万円未満の資産が対象となります。

法人住民税については、都民税という事務所を設置すると各都道府県によって課せられる均等割額が資本金の多寡によって段階的に引上げられています。