ホーム > 法人税 > 韓国の親会社から商品を仕入れて日本法人で販売することを考えています。 このような形態の場合何か注意する点はありますか?

韓国の親会社から商品を仕入れて日本法人で販売することを考えています。 このような形態の場合何か注意する点はありますか?

親子会社間の輸入仕入取引になりますが、仕入金額の設定に気を付ける必要があります。
国外の関係会社との取引価格を通常の取引価格と異なる金額にすると、一方の利益を他方の利益に移転することができます。
国外の関連企業との間の取引によって、所得の海外への移転を防止するため、その移転価格を通常の取引価格(独立企業間価格)に直して計算し、課税する制度(移転価格税制)があります。
したがって、仕入金額が独立企業間価格よりも高い場合若しくは低い場合に移転価格税制の規定の適用を受ける可能性があります。
この規定の適用があると、独立企業間価格と仕入金額との差額が損金と認められなくなってしまいます。また、代金の決済が仕入金額と大きく異なり、親会社へ多く支払うときは配当金とみなされる可能性もあります。
ですので、仕入当初から韓国の親会社から通常の取引価格で仕入れ、代金の決済も適正な金額を子会社から親会社へ送金する必要があるでしょう。