ホーム > 法人税 > 日本法人の社員が韓国で経費を使った場合には、日本法人の経費となります。 ただし、この場合に韓国で使った経費は消費税の控除は受けられません。 その他は日本で使った経費と同じ処理となります。

日本法人の社員が韓国で経費を使った場合には、日本法人の経費となります。 ただし、この場合に韓国で使った経費は消費税の控除は受けられません。 その他は日本で使った経費と同じ処理となります。

日本において接待費は基本的には費用として認められていませんが、資本金が1億円以下の法人については、限度額(400万円)までなら支払った接待費等の金額の90%が費用として扱われます。この接待費には取引先に対する飲食費以外にも贈り物や土産、接待の場所までの交通費等も含みます。
また、接待費であっても取引先との飲食費で一人あたり5,000円以下の支出を接待費等にしない場合には、全額費用として扱うことができます。
ただし、この適用を受ける場合には領収書等の証拠の保存と、接待をした取引先の氏名等と共に参加した人数と氏名の記録が要件となります。