以下の条件を満たす場合には会社が外国人に支払う給与は免税となる制度を短期滞在者免税といいます。なお、この適用を受けるためには「租税条約に関する届出書」の提出が必要です。
A.日本国内の滞在期間が年間で183日以内であること。
B.「非居住者」であり、外国の会社の使用人であること。
C.給与等の支払者が日本国内で給与等を費用処理していないこと。