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親会社の取引で寄付金とされるのは、どのような場合ですか。 寄付金課税されないためにはどうすべきですか?

親会社が子会社に対して、金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与をした場合、原則的には、寄付金としてとり扱われます。具体的には資産の低額譲渡などがこれにあたります。
また、親会社に対する経営指導料で、実体がないものや算定根拠が明らかでないものは、経済的利益の供与として寄付金に該当します。
このような寄付金とされないためには資産の低額譲渡にあたらないように、市場価格との比較検討した上での譲渡価格の設定が必要となります。
経営指導料においては、その算定根拠を明確にしておくことが必要でしょう。