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消費税の計算方法に2種類あると聞きました。 その算定方法と選択の手続きについて教えてください。

消費税の計算方法には、原則課税と簡易課税の2つの方法があります。
原則課税は、売上げの時に預かった税額と、仕入れ等の時に支払った税額の差額を計算し、税務署に納付する方法です。
一方、簡易課税とは、税抜きの売上に業種に応じた一定割合を乗じて、仕入控除税額を算定し、納付する方法です。
この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
簡易課税を選択するには、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を所轄する税務署に適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出していることが必要になります。
また、簡易課税制度を適用できる基準期間における課税売上高の上限は2億円以下となっています。
なお、消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合、2年間は実額計算による原則課税に変更することはできません。
一般的には、簡易課税の方が、計算の手間から考えても有利とされています。
しかし、設備投資が多い場合や輸出取引等が多い場合には、簡易課税を選択すると時に不利な場合もありますので、選択には十分な検討が必要になります。