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消費税の経理上注意すべき点について教えてください。

消費税の経理上で注意すべき点は、課税事業者(簡易課税を選択した事業者を除きます。)が仕入税額控除を受けようとする場合には、その課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存することが義務づけられている点にあります。

なお、この帳簿は、必要事項を記録したものであれば、どのような帳簿書類でも差し支えありません。

また、この帳簿は、その閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等に保存しなければなりません。
なお、取引の実態を踏まえて、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存をする必要なく、必要事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。

しかし、俗に言う「上様領収書」は、消費税の仕入額控除を受けるための要件を満たしておらず、仕入税額控除を受けることができませんのでご注意ください。