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日本企業から手形を受け取りました。どのように扱えばいいですか?

日本ではまだまだ手形による取引が存在します。
取引条件の中に支払条件を明確に定めてないといざ回収の時になってあわてることになりかねません。
手形は支払日を定めた信用状で通常支払い元の当座預金の口座から引き落とされて、支払い先の銀行口座に振り込まれます。

これらは手形交換所を通じて行われるため、支払日以前に自分の取引銀行に手形を持ち込んで取立ての依頼をしなくてはなりません。
支払日の当日に持ち込んでも当日入金は難しいので、2営業日前には取立て依頼をするようにしてください。
金庫にしまっていて支払日が過ぎてしまったときは支払日から2日以内であればまだ取立て依頼が出来ますが、3日を過ぎると無効になるので支払い先に行って新しい手形と交換してもらわなくてはなりません。
このようなことが無いように手形の管理はしっかり行わなくてはなりません。

手形が入金されるまでは債権として存在するわけですから取引先の与信管理をして限度額以内の取引に抑えることも必要です。
もし、支払い先に資金が不足して手形の入金が無かった場合(不渡手形といいます)には銀行から手形が戻ってきます。
6ヶ月以内に2回不渡りを起こすと銀行取引停止処分となり、その会社は実質倒産したも同様になります。

日本の大手企業では最近ファクタリングといわれる支払い取引が増えてきています。
手形決済日前に支払う変わりに支払日から手形決済日までの日数に相当する利息を値引きして振り込む取引です。この場合もファクタリングの利率と銀行利率とよく比較して交渉する必要があります。