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役員又は使用人の子弟に関する奨学金の支払は会社の費用として認めますか?

役員又は使用人の子弟が高校又は大学に入学した場合には、毎月、奨学金を支給する場合があります。
このような奨学金は、役員又は使用人に対する給与として課税されます。
役員又は使用人の子弟の修学のための学資金として支給される金品は、その役員又は使用人に対する給与等として課税されます。
たとえ、その子弟に対して直接支給される場合であっても、その父兄にあたる役員又は使用人に対する給与等して扱われます。