ホーム > 所得税 > (1)中小企業者等に対する軽減税率はどうなっていますか?
(2-1)軽減税率の改正点について教えてください。
(2-2)軽減税率引き下げの対象となる中小企業者等の範囲はどうなっていますか?

(1)中小企業者等に対する軽減税率はどうなっていますか?
(2-1)軽減税率の改正点について教えてください。
(2-2)軽減税率引き下げの対象となる中小企業者等の範囲はどうなっていますか?

Q(1)改正前の制度の概要
中小企業者等に対する軽減税率はどうなっていますか?
POINT
年所得800万円以下の金額については22%の軽減税率としています。


内国法人である普通法人等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に30%の税率を乗じて計算した金額としています。
ただし、中小企業者等の各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、法人税の税率を22%としています。(法法66①②)

Q(2)-1改正の内容
軽減税率の改正点について教えてください。
POINT
平成21年4月1日から23年3月31日までの間に終了する各事業年度において、軽減税率を18%に引き下げることとしています。


中小企業者等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を18%(改正前:22%)に引き下げることとしています。
なお、協同組合等又は特定医療法人が連絡親法人である場合の税率は、年800万円以下の金額に対して19%(改正前:23%)に引き下げられます(新措法42の3の2)

Q(2)-2中小企業者等の範囲
軽減税率引き下げの対象となる中小企業者等の範囲はどうなっていますか。
POINT
資本金等の額が1億円以下の中小企業者等はもちろん、公益法人等の収益事業に対しては、18%と22%の2段階の税率となります。


中小企業者等とは、次の法人をいいます(新措法42の3の2)
①普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本もしくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。)
②公益法人等又は協同組合等
③法人税法以外の法律はよって公益法人等とみなされているもの
④人格のない社団等
(注)特定協同組合等(①総収入金額のうち物品供給事業の収入額に占める割合が50%以上、②組合員の数が50万人以上及び③店舗における物品供給事業の収入金額が1,000億円以上である協同組合等)で、年10億円を超える所得に対しては26%の税率が課される。