ホーム > 相続税 > (1) 特定同族会社株式等に係る相続時精算課税の特例が廃止されるそうですが、同特例はどういう制度ですか。
(2)特定同族会社株式等に係る相続時精算課税の特例の廃止に伴い、経過装置は設けられていますか。

(1) 特定同族会社株式等に係る相続時精算課税の特例が廃止されるそうですが、同特例はどういう制度ですか。
(2)特定同族会社株式等に係る相続時精算課税の特例の廃止に伴い、経過装置は設けられていますか。

Q(1) 改正前の制度の概要
特定同族会社株式等に係る相続時精算課税の特例が廃止されるそうですが、同特例はどういう制度ですか。
POINT
相続時精算課税の年齢制限を緩和するとともに非課税枠の上乗せがみとめられる制度です。

A
相続時精算課税制度について、推定相続人の一人(受贈者)が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場の無い株式等の贈与を受けた場合には、一定の要件を満たす時に限り、60歳以上の親からの贈与についても同制度を適用することとし、2,500万円の非課税枠を500万円上乗せし、3,000万円としています(以下「特定同族株式等に係る相続時精算課税制度の特例」といいます。)(措法70の3の3、70の3の4、措令40の5の3、40の5の4)。

Q(2)改正の内容
特定同族会社株式等に係る相続時精算課税の特例の廃止に伴い、経過装置は設けられていますか。
POINT
平成20年12月31日をもって廃止されます。

A
特定同族会社株式等に係る相続時精算課税の特例は、平成20年12月31日をもって廃止されます。
なお、平成20年12月31日までに、特定同族株式等に係る相続時精算課税を選択して贈与を受けた株式等については、贈与を受けたものが後継者で、適用要件を満たしている場合には、その後継者については、相続税の納税猶予の適用が受けられます(平成21年改正措法附則64)。