ホーム > 源泉所得税 > (1)耐震改修工事をした場合の税額控除制度も見直されるそうですが、どういう制度ですか。
(2)耐震改修工事をした場合の税額控除制度についてはどのように見直されるのですか。

(1)耐震改修工事をした場合の税額控除制度も見直されるそうですが、どういう制度ですか。
(2)耐震改修工事をした場合の税額控除制度についてはどのように見直されるのですか。

Q(1)改正前の制度の概要
耐震改修工事をした場合の税額控除制度も見直されるそうですが、どういう制度ですか。
POINT
一定の耐震改修工事をした場合にその費用の額10%相当額をその年分の所得税額から控除する制度です。


居住者が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、地方公共団体が作成した一定の計画の区域内において、その者の居住の用に供する昭和56年5月31日以前に建築された一定の家屋に一定の耐震改修工事を行った場合において、一定の要件の下で、その住宅の耐震改修に要した費用の額の10%に相当する金額(その金額が20万円を超える場合には、20万円)をその年分の所得税額から控除されます(措法41の19の2)

Q(2)改正内容
耐震改修工事をした場合の税額控除制度についてはどのように見直されるのですか。
POINT
適用対象区域が拡大されるほか、標準的な費用の額が設定されます。


①適用対象区域の拡大
地方公共団体が作成する耐震改修計画において、補助対象が耐震診断のみの場合も含めるほか、補助金額の下限要件を撤廃することにより、適用対象区域が拡大されます(新措法41の19の2)。

②税額控除の対象金額
税額控除の対象となる金額について、住宅耐震改修に要した費用の額と当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額とのいずれが少ない金額とします(新措法41の19の2)。

③住宅耐震改修工事の証明主体
住宅耐震改修工事の証明は、地方公共団体の長、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が行うものとします。

④耐震工事の標準的な費用の額
②における「耐震工事の標準的な費用の額」とは、住宅耐震改修工事の種類ごとに単位あたりの標準的な工事費用の額として定められた金額にその住宅耐震改修工事を行って床面積等を乗じて計算した金額を言います(新措法41の19の2)。

⑤適用関係
この改正は、①及び②の措置を講じた上、その適用期限を平成25年12年31日(改正前:平成20年12月31日)まで5年延長します。また、②の改正は、平成21年1月1日以後に行う住宅耐震改修について適用されます(平成21年改正措法附則35)。