ホーム > 法人税 > (1)上場株式等の譲渡所得については、軽減税率が設けられていましたが、どういう制度ですか。
(2)上場株式等の譲渡所得の軽減税率は継続するとのことですが、どうなりますか。

(1)上場株式等の譲渡所得については、軽減税率が設けられていましたが、どういう制度ですか。
(2)上場株式等の譲渡所得の軽減税率は継続するとのことですが、どうなりますか。

Q  (1)  改正前の制度の概要
上場株式等の譲渡所得については、軽減税率が設けられていましたが、どういう制度ですか。
POINT
本則20%の税率を一定期間、一定金額まで10%に軽減する制度です。

A
①上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置上場株式の譲渡所得等に係る税率については、平成20年12月31日をもって10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率を廃止し、平成21年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)とされます(措法37の10、平成20年改正措法附則43①)。

②上場株式等に係る譲渡所得等の特例措置
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)に上場株式等を譲渡した場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分については、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とされます。

Q  (2)改正の内容
上場株式等の譲渡所得の軽減税率は継続するとのことですが、どうなりますか。
POINT
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の譲渡所得等に対する税率は、10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)となります。

A.
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の譲渡所得等に対する税率が10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率となります(新平成20年改正措法附則43②)。